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答弁)高橋史朗教育委員会委員長 御質問1「教育委員会等について」の(1)「教育委員会の在り方について」お答えを申し上げます。 教育委員会の使命は、それぞれの分野で活躍する教育委員が活発に議論を重ね、様々な課題に対応した基本的な教育の方針を示していくことにあると私は考えております。 現在の教育委員会では、各委員から活発な意見が常に出され、教育の本質に迫る議論も行われていると受け止めておりますが、議員お話のように、教育委員の個人的な意見にとどまっているものも残念ながらございます。その中には埼玉の今後の教育にとって大変貴重な示唆を含んでいるものがございますので、決して一委員の意見にとどめることなく、教育委員全員で議論を深めて合意形成を図ることが必要であると考えております。 私は教育委員会委員長として求められているリーダーシップを発揮し、各委員の意見集約に努め、課題解決のために一定の方向性が示せるよう教育委員会会議の運営に努力してまいります。 次に、(2)「教育委員会が描く教育像について」でございます。 私は、子どもの自立と成長を保障するということが教育の原点であると考えております。 そのために、学校・家庭・地域が一体となり、まさに社会全体で教育に取り組んでいくことこそ、あるべき理想の姿であると考えます。 そうした理想を実現する上で、今日、とりわけ求められているのが、家庭教育に対する支援であります。 私はこれまで、不登校やいじめ、学級崩壊など深刻な問題を抱える学校現場を数多く訪問してきましたが、10年ほど前から、このまま対症療法を続けているだけでは間に合わないのではないかと感じるようになりました。 こうした問題の背景にある家庭の教育力の低下という課題にきちんと向き合わない限り、教育問題の解決は難しいと考えました。 改正されました教育基本法では、「父母その他の保護者は子の教育について第一義的責任を有する」こと。さらに、「国及び地方公共団体は家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供、その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」ことが明記されました。 これに基づき、行政が家庭教育を適切に支援するため、「親の学習」の場を作り、科学的知見に基づく子育て情報などを提供していくことが重要であると考えております。 「親が親として育ち力を付けるための学習」を行うこと。また、中学生や高校生が「親になるための学習」を行うこと。 このような取組を契機に、一人一人の意識が変わってくるものと思います。さらに、親同士の相互交流が生まれ、孤立していた親が共に支え合っていくことは、家族の絆のみならず、地域の絆の再生にも繋がると思います。 現在、子どもを取り巻く現状は大変厳しい状況にございますけれども、学校を核として、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進してまいりたいと存じます。 次に、御質問2「あったかい学校を取り戻すために」についてお答えを申し上げます。 まず、「教育委員会はこの件の報告をいつ受けたのか、委員会として意思決定したか、そしてこれは体罰か」について、でございますが、教諭の逮捕当日、事務局からの連絡により事件を知りました。その後、9月13日及び1月10日の2回にわたって、その後の状況について報告を受けております。現在、体罰であるかどうかを含め、慎重に検討するよう事務局に指示している段階でございまして、委員会としての意思決定はしておりません。 次に、「校長をはじめ責任のある人々の、腹の据わらない姿勢をどう思うか。」についてでございます。 教員は、生徒の問題行動に対しては毅然とした指導をすべきであって、校長や教育委員会はこうした姿勢を支えることが必要と考えております。教育委員会といたしましては、事実関係を明らかにした上で、委員会で決定した基準に照らし、厳正かつ適切に対処してまいります。 次に、「身体的苦痛を伴う懲戒もあり得る」ということ、また、「義務教育段階でゼロトレランスを導入しない」ということについて、お答えを申し上げます。 身体的苦痛を伴う懲戒は体罰にあたり、法律で禁止されているとともに、児童生徒に力による解決という考え方を助長させてしまうので、容認できません。 ただし、平成19年2月5日の文部科学省初等中等教育局長通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」では、「児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく」「児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害または肉体的苦痛を与えた場合は体罰に該当しない」と明記しております。また、同通知は「ややもすると教員等が自らの指導に自信を持てない状況を生み、実際の指導において過度の萎縮を招いているとの指摘もなされている」と述べつつ、「肉体的苦痛を与える懲戒である体罰を行ってはならない」「体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある」としております。 これらの点を十分に踏まえて総合的に判断し、対処する必要があると思います。 また、ゼロトレランスは排除の考えではなく、児童生徒への指導にあたって、小さな問題行動から、あいまいにすることなく注意をするなど、段階的に指導するものと理解しております。 答弁)島村和男教育長 御質問1「教育委員会等について」の(3)「織りなす意見、指摘事項の具現について」お答えを申し上げます。 まず、「生徒を幼児と交流させることで生きる力を呼び起こす企画の全県実施について」でございます。 先般公表された中学校技術・家庭科の学習指導要領案では、幼児と触れ合う活動など幼児との交流がこれまで以上に重視されております。現在、中学校では、技術・家庭科や総合的な学習の時間などを中心に208校、県立高校においては家庭科の授業等で67校が、幼稚園又は保育所との交流活動に取り組んでおります。 また、今年度、県では「親の学習プログラム」を作成いたしましたが、その中に、中・高校生による幼児との触れ合い体験を取り入れた授業事例もございますので、その活用を図ってまいります。 さらに、今後、予定しております教育課程説明会などで、中学校における幼児との触れ合いが全県において実施されるよう各学校に働きかけてまいります。 次に、「放課後児童クラブに学校の一部を提供することについて」でございます。 特別支援学校では、児童生徒が年々増加し厳しい教室不足の状況にあり、 現在、その対策事業に取り組んでいるところでございます。お話しの放課後児童クラブを設置するために専用スペースを提供することは現状では困難な状況でございます。 今後、特別支援学校の教室不足の解消状況も踏まえながら、学校施設の一部を提供することが可能か検討をしてまいります。 次に、「軽度発達障害児を支援するために通級指導教室を増やすことについて」でございます。 平成18年に学校教育法施行規則が改正され、通級指導教室において発達障害児が指導の対象となりましたことから、県では、その充実に努めてまいりました。その結果、発達障害児に対応する通級指導教室は、平成17年度の10市21教室から今年度は22市町41教室へと増加したところでございます。 今後とも、市町村教育委員会と連携し通級指導教室の増設を実現するために、国に通級指導担当教員の加配を要望してまいります。 次に、「初任者研修を1年間ではなく何年かに延ばして実施することについて」でございます。 初任者研修は、法令等に従って、教員として必要な資質を身に付けるために、採用の日から1年間の研修を行っているものでございます。 教員には採用当初から教科指導や生徒指導など、教職全般に渡って職務を遂行する能力が求められており、実践的指導力が必要なため、国により、年300時間の校内研修と25日間の校外研修が示されております。研修期間の変更につきましては、法令により、採用後1年以内に実施することとされており、2年目以降に行うことは困難でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 次に、御質問2「あったかい学校を取り戻すために」について、お答えを申し上げます。 まず、「戒告処分の判断基準」についてでございます。 当該教諭は、当日、他の2名の教諭とともに下校指導に当たっており、協力して生徒を指導することができる状況にございました。こうした中で、当該教諭は生徒からふざけて頭を叩かれたため、所持していた赤色誘導灯で生徒を叩き、さらに赤色誘導灯の柄で別の生徒の頭部を叩いて、路上に組み伏せ、同生徒に傷害を負わせたものでございます。 このことは、教員が防衛のためにやむを得ず行った行為とはいえないことから、体罰であると判断をいたしました。 県教育委員会の懲戒処分の基準によりますと、「児童生徒に対して体罰を加えた職員は、減給又は戒告」と定められております。 今回の事案につきましては、事故の発生状況や経緯、生徒の負傷の程度、教員としての生徒指導のあり方などを総合的に判断して、戒告となったものでございます。 なお、生徒が教員の頭を叩く行為は、たとえふざけて行ったことであっても、決して許されないことでありますので、事故後に校長が生徒一人一人に対して厳重に注意を行っております。 次に、「過去2年間の体罰に関する懲戒事案件数と、事務局案より軽い処分に変更された件数」についてでございます。 平成18年度は6件、平成19年度は現在までに4件、計10件が体罰に関する懲戒事案として教育委員会で審議されておりますが、すべて原案のとおり可決をされております。 次に、「なぜ『体罰として処分する』と言えたのか」についてでございます。お尋ねのもう一つの事件につきましては、教育局職員が8月10日に当該教諭から事情聴取を行いました。その際、今後、できるだけ事実を正確に把握し、どのような措置が適切であるかについて検討してゆく旨を説明いたしました。また、8月20日に支援者の方が嘆願書提出のためおいでになった際には、教育局職員が嘆願の趣旨を十分お伺いし、引き続き検討する旨をお伝えしました。 次に、「これは体罰なのか」についてでございますが、教育局では校長や当該教諭及び生徒の状況を把握している教諭などから数回にわたり聞き取りを行い、事実関係を確認いたしました。現在は、体罰であるかどうかも含め、対応について検討している段階でございます。 |
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答弁)島村和男教育長
以上でございます。御質問2「あったかい学校を取り戻すために」の再質問にお答えを申し上げます。 最初に、「生徒にやられてもやり返してはいけないのか」ということにお答えします。 今回の最初の事案の方でございますが、このことにつきましては、下校指導に当たっていた際に、他の2人の教員と3人で下校指導を行っておりました。 教員に対して手を挙げる、あるいはパンフレットで頭を叩くといったことは、決して生徒の行動として許されるべきではございませんけれども、そうした行動に対して、いわば衝動的に組み伏せて、生徒の首、肩、腰、左膝、左手の指に擦過傷を負わせたというものでございます。 揉み合いながらでございますが、基本的にはその行為だけでなくて、その周辺の状況といいますか、その時に、一緒に指導を行っていた2人の教員と相談する、あるいは一緒になって生徒を説諭する態度が望まれたわけでございます。 これは、いわゆる体罰に当たると考えたところでございます。 そのことが、「なぜ戒告なのか」ということについても関連いたしますけれども、体罰であるということで、それを基準に当てはめて懲戒処分を決める場合には、戒告又は減給ということになりますので、全体的な状況や生徒の方が先に手を出したということを踏まえますと、減給又は戒告のうちの量定の一つ下の方の戒告と、教育委員会の合議で決まったということでございます。 次に、もう一つの事案で、県教育局の責任ある立場の職員が「体罰として処分すると発言したか」についてでございます。職員が教員本人にあった際に、この事案の種別としては体罰になると思うという話をしております。 ただ、それについてどうするかというのは、今後いろいろ状況等を調べながら検討していくということを教員には話をしたと、私は理解しております。 また、嘆願書を持ってこられた時は、その趣旨をお聞きし、対応については検討していくというお話をしておりますが、体罰として処分を考えるということは言及していないと理解しております。 答弁)高橋史朗教育委員会委員長 藤本正人議員の「あったかい学校を取り戻すためについて」の再質問にお答えを申し上げます。 先程、体罰の問題は人権思想と関係があるんじゃないかという御指摘がございました。 私はかねがね、児童の権利条約のことを引用するのですが、子どもの最善の利益とは何かということが一番大事なポイントであります。 目先の利益を保障することが児童の最上の利益になるのではなくて、自分で自分を律し、そして一生において、自己実現、自立や成長を保障するということが児童の最善の利益につながる、その意味でどうかかわるかということがとても一番大事なポイントでございます。 藤本議員は家族のぬくもりの話をされました。 私は家族のぬくもりのポイントは2つあると思っておりまして、これは日本人が昔から、しっかり抱いて下に降ろして歩かせろといってまいりましたが、しっかり抱くという愛着の、太陽のあたたかさ、優しさですね、そして下に降ろすという北風の厳しさ、そのあたたかさと厳しさというものの二つのかかわりが大事だと思っております。 例を挙げさせていただいて恐縮でございますが、我が子が万引きをしまして、お父さんが3杯バケツに水をくんで、自分が2杯かぶって1杯我が子にかけて、風呂場に行って寒いだろうといってふいてやりました。二度とその子は万引きをしませんでした。そこには非情な厳しさとそれからあったかさと両方がありました。 ある親父が娘が遅く帰ってきてぶん殴りました。翌日また同じ時間に帰ってまいりました。思わず鉄拳が飛びそうになったんですが、思わず手が止まって絶句しました。その父親の顔を見ていて、女子高生がはらはらと涙を流して、二度ともう遅く帰ってきませんでした。それは親心が伝わったからであります。その殴ることが厳しさではございません。 親心は、真剣に心配しているという心が伝わることが大事でございまして、その厳しさというものが、あたたかさに裏打ちされないと、子どもを動かすことはできません。そのことが、一番大事なぬくもりのポイントではないかと思っております。 そういう意味でいきますと、発達段階に応じて、どうかかわるかということが大事でございまして、私はかねがね「守破離」という、「型を守って、型を破って、型から離れる」ということを、大事な日本の道の文化だと思っておりますが、まずは他律から始まって自律へと導いていく、これが教育の発達段階に応じたかかわり方であります。 従いまして、義務教育段階からダメなものはダメという、子どもの壁になるという、そういうかかわりは大事であります。 そういう意味で、先程ゼロトレランスの話がでましたが、ゼロトレランスというのは、単なる寛容さなしという厳しさのかかわりだけではなくて、先程申し上げた、優しさに裏打ちされた厳しさでかかわるということが、大事でございますので、その場合に教師がどういう風にかかわったかということが一番問われる、これが根本でございます。 そういうことを大事にして問題を考えていかなければならないという風に考えます。 |
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答弁)関根俊雄農林部長
どちらにしても、思い切ってやっても、滅多なことで公務員はクビになりませんので、私だけがクビになれば済むことですから、思いきってやれとは言ってるんですが、多少、癖みたいなところがありますので、今後、循環型社会に寄与する新技術・新産業育成のためのワンストップで対応できるような窓口を一本化するように、そこで調整していくように早速指示をいたしました。その部分で、創業ベンチャー支援センターと同じように、ワンストップで事務を処理するような仕掛けを、県としてやっていくことで、できるだけ、そうした新しい技術、新しい産業が生まれるように努力したい、この様に考えます。御質問3「環境問題について」の(1)「バイオマスの利活用について」、お答えを申し上げます。 バイオマスの利活用については、これまで木質チップを使った発電施設や学校給食から出る廃食用油のバイオディーゼル燃料化施設の整備に対して支援を行ってまいりました。バイオマスの利活用を今後、拡大していくためには、新たな技術開発やコスト削減などの課題を解決する必要があります。 このため、県では、昨年8月に、産学官の連携による「地域バイオマス利活用プロジェクト研究会」を立ち上げました。研究会には、早稲田大学、埼玉大学、本庄国際リサーチパーク研究推進機構、県内企業等に参加いただいております。この研究会では、専門的な見地から、技術や制度などの検討を行うほか、研究者間の交流や共同研究を通じて、バイオマス利活用技術の実用化を目指しております。 こうした中、平成20年度におきましては、先端技術を使ったガス化方式によるバイオ燃料化や飼料化プラントを整備することとなり、その整備を支援するため、本定例会に所要の予算を計上させていただいております。今回の整備については、研究会メンバーと外部研究者などとの交流を通じ、新技術の導入や実用化に向けてスピードアップが図られた結果であると認識をしております。 今後も、県がコーディネートの役割を果たすとともに、このプロジェクト研究会を通じ、バイオマスの利活用を拡大する技術開発を積極的に支援してまいります。 答弁)上田清司知事 藤本正人議員の質問に、順次、お答えをいたします。 まず、「環境問題について」のお尋ねのうち、「循環型社会実現のための全庁的合意について」でございます。 地球温暖化対策を一つのビジネスチャンスと捉えて、バイオマスの利活用など新技術・新産業を育成することは重要ではないかというお問いかけでございます。 例えば、廃木材や食品残さ等のバイオマスの利活用に当たっては、廃棄物として適正処理が求められ、運搬や処分を行う場合には廃棄物処理法に基づく許可が必要になるなどの制限があります。こうした規制は、国の法令によって全国一律に行われることによって公正、公平という、そういうものはあると思います。 しかしながら、新技術の育成という観点からすると、過度な規制、不必要な規制があって、逆に進まなくなるというようなこともあり得ると、私も思います。そういう意味では絶えず見直しを、国に要望していかなくてはいけないというふうに思います。また、法令の改正についても正しく指摘することを常にやっていかなくてはいけないと思います。 いずれにしても、一般的に言えば、ご指摘がありましたように、既存の法令の方に目が向かって行って、新しい技術や新しいものをつくり出すことについて、ストップをかけるきらいがあると思っています。 |
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答弁)上田清司知事
困難な課題を突きつけられました。今すぐに結論を出すというよりは少し考えさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。最後に、「限界自治体等への支援について」のお尋ねでございます。 御提案のように、限界自治体などへの様々な支援を通じて埼玉県にないものを得る、そうした発想は大切ではないかと思っております。 過疎化や少子化のため高齢者の割合が半数を超えて、いわゆる限界自治体で税収減と医療福祉の支出増で厳しい行財政運営を迫られている。こういうところでしっかり学んだら、そう遠くない時期に少子高齢化に伴う問題を抱える予定の埼玉県にとっても大変役に立つのではないかという御提案は本当に意義のあるものだと思います。ただ気になるところは、県外の自治体などに職員派遣や財政支援を行うとした場合、同じような事情を抱える例えば秩父エリアなどの自治体の支援が先ではないかという議論になる可能性もあるのかなと思います。 したがってこの問題はどう捉えるか大変難しいのですが、いずれにしてもこちらから探していくというよりも、こういうところがあるぞということで是非支援を求めたいという話があれば、それに私たちが何らかの形でレスポンスする、対応するというその方がいいのかなと今のところ思っております。 |
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答弁)岡島敦子副知事
日本の国家資格を持つ外国人看護師、介護職員は、人材不足解消の大きな戦力になると期待されます。県としても、在留期間中に国家試験に合格できるよう、国や事業団など関係者の協力も得て、どのような支援が可能か検討してまいります。御質問5「外国人看護師、介護福祉士の受入れについて」お答えを申し上げます。 まず、経済連携協定によって来日する看護、介護職の外国人のサポート態勢をどう整えるのかについて、でございます。 外国人看護師、介護職員は、厚生労働省が所管する国際厚生事業団のあっせんを受け、受入れを希望する病院や施設で就労します。言葉や生活習慣の異なる外国人が、就労しながら国家試験を受験するということは大変な努力を必要とすることだと思います。また、受け入れる施設にとっても、負担が大きいと考えています。 例えば、報酬は日本人が従事する場合と同等以上とすること、外国人を含まずに必要な人員配置基準を満たすこと、国家試験の受験に配慮した研修体制を整えることなどが受入れ施設の要件として国から示されています。 一方で、現在のところ、外国人受入れの時期や国による受入れ支援事業の具体的な内容は明らかになっておりません。 このため、まずは国の情報を積極的に収集して関係団体へ提供し、受入れ側の意向聴取などを行います。そして、関係団体とも連携しながら、制度の円滑な導入に向けた準備を進めていきます。 次に、国家試験合格のための日本語学習支援体制をとるべきではないかについて、でございます。 外国人看護師、介護職員は、来日後、国において、6か月間の語学研修を受け、その後、就労する病院や施設でも、日本語を継続的に学習する機会を設けることとされています。日本語習得が、国家試験受験に支障のないレベルに達するには、本人の努力に加え、受入れ施設のきめ細かな配慮が必要になります。 |
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答弁)篠塚正行県土整備部長
県といたしましては、基金を活用した事業の実施などにより、駐車場緑化の普及拡大に努めますとともに、来年度「ヒートアイランド対策ガイドライン」を策定する予定でございますので、こうした中で駐車場緑化を盛り込むことも検討してまいりたいと考えてございます。御質問6「川の再生について」お答えを申し上げます。 まず、柳瀬川の具体的な水辺再生事業についてでございます。 御質問の箇所は柳瀬川の最上流部に位置しており、所沢市西部の丘陵地を流れる緑豊かな場所でございます。しかしながら、上流に山口貯水池が建設されたことから、かつての水源林と隔絶され、ダムの漏水防止工事が完了したため、河川水量は減少し環境の悪化が懸念されております。 そこで、「川の再生」のモデル箇所に選定し、地元の皆さまや所沢市と連携して、瀬や淵の創出、新たな水源確保のための導水路整備などを行います。 まずは基盤を整備し、県の関係部局はもとより、地域の住民の皆さまや地元市などで知恵を出し合い、将来はミヤコタナゴが泳げるようにしたいと思います。 次に、「東京都との交渉について」でございます。 山口貯水池からの放流に関する東京都との交渉では、「時間と費用をかけて確保した水を都民の水道以外に出すことはできない。」との見解は変わりません。しかし、交渉の結果、水辺再生事業に必要な都の敷地の使用や、山口貯水池の放水路のヘドロ除去などについては協力がいただけることになりました。 今後も、さらなる協力をいただけるよう努めてまいります。 次に、管理用通路を利用した歩道整備について、でございますが、お尋ねの東川の区間は、一部、所沢市が既に市道として認定し管理しております。 このため、この区間の歩道としての整備について所沢市と協議してまいります。 次に、柳瀬川上流及び支川の東川に鮎が上れるような魚道の整備についてでございます。 これら河川は、比較的流れが急な河川であるため、洪水の勢いを減少させる目的で落差工が数多く存在し、鮎などの遡上を阻害しております。鮎などの魚が遡上するためには、魚道の整備だけでなく、必要な水量、水質などの確保が必要となります。お尋ねの魚道の整備については、これらを総合的に勘案した上で、整備の可能性を検討してまいります。 次に、柳瀬小近くの「にこにこ橋」付近への階段の設置についてでございます。 階段の設置につきましては、新たな用地の確保や、地域の水辺の再生への取組み状況などを勘案した上で検討してまいります。 次に、清流苑地区と県道練馬所沢線とを結ぶ新橋の設置と旧河川の親水整備についてでございます。 旧河川における整備計画につきましては、学識経験者や地域住民、地元市などで構成する懇談会において、平成18年に川づくりに対する提案がまとめられております。このなかで、旧河川は「旧柳瀬川ゾーン」として位置付けられており、平常時の水量の確保や河畔林の保全などが提案されております。 今後は、この懇談会からの提案に基づき、地元市や地域の皆さまなどと具体的な計画づくりについて協議してまいります。 また、新橋につきましては、地元市が主体となって整備していくものと考えられますが、旧河川についての具体的な計画を検討していくなかで、協議を進めてまいります。 答弁)池田達雄環境部長 御質問6「川の再生について」、お答えを申し上げます。 都市部の緑化などにより、雨水の浸透性を確保することは、適正な水循環を確保するとともに、ヒートアイランド対策としても重要です。 お話の駐車場緑化も、有効な手法であると認識しております。 このため平成17年10月から緑化計画届出制度を創設し、建築物の敷地内の緑化をはじめ、屋上、壁面、駐車場の緑化に努めております。 昨年12月までに956件の届出があり、駐車場の緑化も含め、297ヘクタールの緑を創出したところであります。さらに、来年度からは「彩の国みどりの基金」を活用し、都市における緑の創出をより一層推進してまいります。 具体的には、県有施設の緑化をはじめ、市町村や民間施設の緑化への助成、県民や企業からの緑化提案に対する支援などを考えております。 駐車場の緑化についても、これらの事業の中で積極的に推進してまいります。 議員からは、これまでも駐車場の緑化の推進について積極的なご提言をいただいてまいりました。 駐車場緑化の義務化につきましては、緑化施設の整備や維持管理に伴う経済的負担の増加など、解決すべき課題がございます。 |
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答弁)篠塚正行県土整備部長 次に、御質問7「地元問題について」お答えを申し上げます。 まず、(1)「県道所沢青梅線狭山湖入口交差点付近の整備と安全対策について」でございます。 この交差点は、狭山湖方面への右折車が多く、右折帯がないため朝夕を中心に交通渋滞が発生しております。また、この交差点西側の下田橋付近は、道路がカーブしております。 このため、下田橋付近の線形改良も含めた交差点整備を行うこととし、平成20年度は現地の測量や設計に着手してまいります。 次に、(2)「県道所沢青梅線三ヶ島農協前交差点の整備について」でございます。 この交差点は、県道所沢青梅線に狭山ヶ丘停車場線が鋭角に交差するとともに、市道も接続している変則的な交差点となっております。 このため、この交差点の信号処理が複雑であり、また、右折帯も無いことから、交通渋滞が発生している状況でございます。 こうしたことから、平成20年度に現地の測量や設計に着手し、信号処理や交差点の形状などについて、交通管理者や所沢市と検討してまいります。 今後とも、地元の皆様の御理解、御協力をいただきながら、早期に交差点が整備できますように努め、安心で安全な道路環境づくりを推進してまいります。 答弁)島村和男教育長 次に、御質問7「地元問題について」の(3)「所沢東高校について」のア「特別支援学校となるに当たって」についてお答えを申し上げます。 まず、「所沢東高校を特別支援学校とする必要性と地元所沢市の見解について」でございます。 県西部地域におきましては、本年4月に川越養護学校川越たかしな分校を開校いたしますが、引き続き、特別支援学校の教室不足の状況が続くことが見込まれます。 このため、再編整備後の所沢東高校を活用した新たな特別支援学校を設置することにより、県西部地域の教室不足解消を図ることといたしました。 また、所沢東高校を活用して特別支援学校とすることについて所沢市のご意見は、「所沢東高校が県有財産であることから、所沢市として、県の計画に対し意見を申し述べる立場にはない」とのことでございました。 次に、「新校を肢体不自由、知的障害を兼ね備えた学校とすることについて」でございます。 肢体不自由特別支援学校の通学時間を短縮することは、切実な課題であると受け止めておりますが、当面、喫緊の課題である知的障害特別支援学校の教室不足解消を基本として取り組んでまいりたいと存じます。 次に、イ「敷地の有効活用について」でございます。 議員お話しのように、「埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例」の主旨に基づき、県民の皆様がいつでも気軽にスポーツに親しむことができるよう、学校敷地の活用を図ることは大切であると考えております。これまで、所沢東高校では、グラウンドや体育館などを、地元のスポーツ団体に利用いただいているところでございます。引き続き、新設される特別支援学校におきましても、地元の意向を十分伺いながら、学校敷地の有効活用に努めてまいります。 |