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藤本正人議会報告
埼玉県議会 平成17年12月議会

博物館を統合又は廃止。利用料金変更などして新規出発するための条例新設、改正
学校職員の給与改定
県税条例の改正
「拡声器の使用による暴走音の規制に関する条例」の一部改正
知事の権限を市町村に委譲するための条例改正など
長期継続契約することができることを定める条例
県営住宅に関する条例改正
県立特別養護老人ホーム「彩光苑」を民間に移管する条例
介護保険財政安定化基金への積み立てをやめる条例
10
精神医療センターの条例改正
11
県のさまざまな施設を指定管理者制度の導入によって委託し直す案


1.博物館を統合又は廃止。利用料金変更などして新規出発するための条例新設、改正
・史跡の博物館(さきたま史跡の博物館・嵐山史跡の博物館)
・歴史と民族の博物館(歴史と民族の博物館)
・自然と川の博物館(自然の博物館・川の博物館)
・近代美術館
・民俗文化センターは廃止、埋蔵文化財センターは博物館からはずれる。

2.学校職員の給与改定
・月額給与マイナス0.3% その他手当改訂

3.県税条例の改正
・身体障害者は自動車取得税は全額免除だったが、300万円以上の車には税をかける。
 *税額15万円まで免除:自動車取得税は5%なので400万円の車なら5万円払う
   もちろん必要なリフトや風呂などの改造部分は除外しての計算
  この改訂で身体障害者免除を受けている方々の16%の方々には税をいくらか払っていただくことに
・車を買ったときの諸手続(自動車税、自動車取得税ほか)も電子決済できるように改正

4.「拡声器の使用による暴走音の規制に関する条例」の一部改正
・右翼の街宣車などの暴走音を規制するためのこの条例も抜け道があり効果が出づらい面があったがそれを改正
*移動しながら測定できる。加担してその場にいる者全部に命令できる
*複数の者が近近接して騒音を出した場合も命令できるように改正

5.知事の権限を市町村に委譲するための条例改正など

6.長期継続契約することができることを定める条例
・何でも一年ごとの契約しかできなかったが、地方自治法の改正により、条例で定めれば「リース契約」その他、複数年契約が可能に。
 そこで「物品を借り入れる契約」と「役務の提供を受ける契約」を長期継続契約の対象に定めた
*OA機器、医療機器などのリース契約、庁舎警備、清掃業務委託契約など

7.県営住宅に関する条例改正
・県営住宅は入居者の所得などの個人情報を多数扱うので、民間委託にはなじまないという見解から、基本県営住宅は住宅供給公社に「管理代行」させ、その他2種類の県営住宅の管理委託は「指定管理者制度」で民間会社にも門戸を開く。ただし、県としては随意契約にして住宅供給公社に委託する方針。なお、これらは全ての公の施設管理をひと先ず民間会社に開放させるための「指定管理者制度」が導入されたことに対する苦肉の策



8.県立特別養護老人ホーム「彩光苑」を民間に移管する条例
・移管先 「社会福祉法人恩師財団済生会支部埼玉県済生会」 建物は譲渡、土地は無償貸与

9.介護保険財政安定化基金への積み立てをやめる条例
・介護保険のお金が足りなくなったときのために貸し付け、交付できるように平成12年から国・県・市が同額積み立ててきた。
 平成17年度末で残高が約86億円の見込み。それで十分なので積み立てを停止

10.精神医療センターの条例改正
・小児科を新設、病床数を80床→200床に
・今、精神医療センターに急性期受け入れ病棟50床と児童思春期病棟30床を建設中
 平成18年4月にオープン予定。それに合わせての条例改正。

11.県のさまざまな施設を指定管理者制度の導入によって委託し直す案

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