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埼玉県議会6月議会(一般質問)覚え書き 抜粋  平成17年7月2日分
※あくまで議会中に藤本が聞き書きしたものであり、数字など正確に確かめたりはしておりませんので、その点を切にご承知おきください。


○政治家の寄付について・・・これから夏祭りもあるが聞きたい
・盆踊りに、提供された料理相当分のお金を「会費」として出すことはいいか?
  会費として支払う場合には、その行事に参加するすべての人が均一で負担する会費制ををとっていないかぎり、料理相当分でも、寄付に当たりだめ。
・法人会の懇親会など自分は会員ではないのに出された料理相当分を「会費」出だすことは?
  その行事が会費制でないならば、寄付に相当するからだめ。
・政治家の秘書や親族が行事に代理出席し、政治家の名前で寄付することはどうか?また、「○○建設」のように法人名義で寄付することは?
  他人であっても政治家の名義で寄付するのはもちろんだめ。また、公職選挙法第199条の3に、政治家または候補者が役員または構成員になっている法人については指名が類推される方法での寄付を禁止している。だから○○建設もだめ。



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