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教育情報記事
平成21年1月22日
【報告事項】
1.21年 秋の叙勲候補者について(非公開)
2.小、中、高等学校の道徳教育指導資料について
道徳教育をきちんと行うために教材と指導資料が作られました。県内の先生方や指導主事、大学教授が作った力作です。内容も県にちなんだ内容や今時の話題が盛り込まれていて、読み物としても感動できると思いました。現在小中学校で年間35時間、(小1は30時間)道徳の時間は確保されているが、高校でもロングホームルームの時間にh22年度に実施していく予定。今後製本されて配られるとのこと。
委員の話し合いの様子
<松居委員>
良いものができたわけだが、あくまでこれは他人がこんな経験をして感動しましたよ、と言うものである。本当はこういう経験を子どもがすることこそ大切なのである。そういう風に意識して扱って欲しい。
<課長>
話し合いによる深め作業、他人の意見を聞くことでの発見などがあるからそれでもいいのだが、体験も大切なので研修会で先生方に伝えるときにそのように伝えていきます。
【議案】
21世紀いきいきハイスクール推進計画(後期)
・・・・可決
既に前回の教育委員会でこの内容については審議されていたようなので、今回はすぐに可決されました。
【協議事項
(yesかnoか決めるのではないこと)
】
○国の学力調査に対する公文書公開請求があり、県教委が非公開にしたところ、不服が申したてられ、公文書公開審査会の答申が「公開しなさい」となったことに対し、どうするか、について
・このことについて義務教育指導課長から、国の意見、公文書公開審査会の意見、請求者の意見などの紹介や請求されている文書の枚数(A4版で36000枚)、内容、他県の対応状況、答申が再検討を指示したことについて対応する場合の論点などについて説明があった。そのあと、各委員さんの質問、意見が繰り広げられた。
委員の話し合いの様子
<樋口委員>
データに基づいて判断することは大切だ。しかし、我々は教育振興基本計画「生きる力と絆」を作ったのだ。市町村教育委員会には「公表はしませんよ」と約束してテストをやってもらった。だから、市町村教育委員会との信頼関係が崩すことはしてはならない。よって、この19年度の結果については非公開だ。学校名、市町村名を隠しての公開ならあり得るかも。なお、来年度以降は考えねばならない。なお、過度な競争を助長するおそれ、という心配例として足立区の例がよく挙げられるが、あれは論外。あれは犯罪に近い範疇であって、それを理由に非公開とするのはいけない。
<松居委員>
公文書公開審査会の見解は「公開しないという法的根拠はない」というのが神髄だが、そんな次元で判断してはならない。約束をした、ということを法的に求められたら何もできない。「生きる力と絆」を決めた我々は、審査会に対して「それは違う!!」と表明することのほうが大切だ。我々は「生きる力と絆」を進めれば「学力」も伸びる、と判断したのだ。
<平井委員>
私もほぼ同じ意見だ。約束は約束だ。19年度はそうすべきだ。だけど自分は切磋琢磨の競争はよいことだと考えている。それをできる状況が用意されているかどうかを考えたい。心配なのは、学校選択制などもあって、「学力」という一部の価値によって学校の運営が翻弄されてしまうかも、ということだ。教育はテストで測れる「学力」だけではない。それを総合的に判断できる状況になって初めて競争できるのだろう。
<島村教育長>
ちょっと待ってください。公開請求された場合の公開、非公開までの手続き、道筋は定められている。この種のものはそれによると原則は公開なのだ。なお、公開を決める主体は市町村教育委員会なので、県で勝手に決めていないでそちらに聞くことが優先であろう。
*注:国による見解では、この学力テストは国のテストを市町村が行っているのであって、県は仲介の協力者にすぎない、ということである
<石川委員長>
県教委で決めること、また、決めるべきこともあると思うぞ。
<樋口委員>
国は「県は協力者であって、実施主体は市町村教委だ。だから県は判断できない。」と言うが、もっと子どもにとってどうだから、どうせよみたいな指示はなかったのか。また、法的に開示しないと決められるのか。さらに、請求者に開示しても、その人がマスコミに教えたら公表、と言うのと同じになる。そういうことも良いのか。
<島村教育長>
法律で決めるものではない。また、次回21年4月実施のテストの要領も既に来ているが、そこでもそうはしていない。
<課長>
請求者に渡したあと、その人がどうしようと制限はできない。
<石川委員長>
市町村教委も今後開示請求をされるに違いない。そのときに県に必ず指導助言が求められる。そのときのために、やはり県の指針は決めておくべきであろう。
<松居委員>
国の言う「過度な競争をあおるおそれ」とは何か。過去に経験があるのか。
<課長>
40年前に3年間ほど悉皆調査をしましたが、そういうことが起きて、その後は抽出調査に変わりました。
<松居委員>
当時と今とでは時代が変わっている。それに対し国は何かコメントするなりした上で判断しているのか。
<課長>
12ページにも書いてあるように、市町村がそれぞれ地域に応じて判断しなさい、と言う態度がそれなのかも知れません。
<石川委員長>
しかし、そうは言ったって市町村で勝手にしろ、とは県がいうことはできないと思う。
次の話題に移ろう。先生の意見を聞きますか。
<松居委員>
先生の意見と言うがどうやって聞くのかによって違うだろう。アンケートで多くの人に聞くのか、誰か呼んできて委員会の場で聞くのか。
<平井委員>
PTAにも聞きたいと思うが、どうだろう。
<課長>
実施主体は市町村教委、そして学校なのでそこまでは考えなかった。
<島村教育長>
まず意見を聞くべきは実施主体である市町村教委です。そのあと学校、PTAは実施主体ではない。もし聞くならPTAの56%を網羅している団体(連P?)があるからそこに聞くとか。
<石川委員長>
何らかの形で保護者にも聞きましょう。
<松居委員>
これだけ話題になっているんだから、マスコミや何かで聞いているのではないか。そういう資料を使う手もある。まあ、PTAも地域差、成熟度の差などもあるから、それと公開に関しての意見の関係を知りたい気もするが。
<石川委員長>
では、座談会みたいにな場を作って、そこで聞くことにしよう。委員会ではなく、あくまでざっくばらんに意見が聞ける場を。教育長さんお願いしますね。
<島村教育長>
はい。
*この話し合いは次回に続きをしましょうということになりました。
*なお、開示請求されている書類は、問題ごとに県、国、市町村教育委員会の平均正答率がわかる書類。各市町村教育委員会における生活面の回答結果。各学校ごとの教科の平均点数。同じく組ごとの平均点と個人の問題ごとの正誤表すべて、である。文科省は都道府県教委に対して次の見解を出し、通知している。
・実施主体は国と市町村教委であり、都道府県はあくまで協力者なのだから都道府県教委が自らの判断で個々の市町村や学校名を公表すべきではないこと。
・主体である市町村教委も個々の学校などがわかるように公表すべきでないこと。
・市町村教委が説明責任を果たすために自分の市町村の結果を公表するのなら、その判断は市町村教委に任せること。
・また、学校が自分の学校の結果を公表するのについても判断は学校に任すこと。
・なお、都道府県教委が教委事務所単位で公表するならそれは可能であること。
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