が行われた。自分が傍聴できたのは、Cの途中なので、その概要だけお伝えします。
【4.埼玉県が行うスポーツ施設の整備及び充実等に関する指針」について】
「
埼玉県が行うスポーツ施設の整備及び充実等に関する指針(PDF参照)」とは、県議会自民党議団が作った
「スポーツ振興のまち作り条例」を実行に移すため、スポーツ振興課が作った具体的な指針のことである。それについて説明をし、その後教育委員からの質問を受けた。
<平井委員>
「3.民間の資金、土地及び施設の活用」とある。これは遊休農地などのことも考えているのか。
答弁)事務局
その通りです。ただのうちについてはまだ課題も残されてはいますが。
<石川委員>
条例も作った。指針もたてた。良いことだが今後どう実行していくかが、問われるのだ。
<犬飼委員>
お題目でなく、誰が、いつまでに、どうやるか、施設ごとに工程表を作ってやるべきだ。
民間なら当然だ。その代わり、そこまで責任を明確にして計画を立てたらこちら(教育委員)も応援する。
答弁)島村教育長
一つ一つの施設すべてに工程表を作り、民間施設、土地についても工程表を作って当たるべきかもしれないが、そうも行かない課題も個々にあるもの。民間とそして他の部局との調整が難航する部分も実はある。(だからそう簡単にもいかない)
<石川委員>
ただ、統廃合される高校の校庭の利活用など、この中にはすぐに計画を作れるものもある。
できるところからやればよいではないか。
<松居委員>
スポーツ自体の振興という面より、スポーツを通して絆を作るという面を評価したい。できれば、学校と親、子どもの関係をよりよくしていくべきなので、クラス単位で親に参加してもらいスポーツをするなど県で推進できないか。本当は酒でも釣りでもいいのだが、とにかく、今、親の連帯、絆を作り、そのために機会を持ち、親同士が仲良くし、それを子どもに見せることが必要なのだ。スポーツ振興だけなら今までもやりたい人がやってきた。そこを教委や学校が率先して機会を作っていくことに意味があると思うのだ。
答弁)事務局
スポーツクラブでならそこに集まる親を集め、など県としてもやる方法はあると思う。学校となると管轄は市町村。県として市町村に強制はできないが・・・。
<松居委員>
親たちが仲良くする。それを子どもが見る。それだけでもずいぶんいじめその他が解消される、と言うことだ。
答弁)事務局
はい。
<石川委員>
この指針の元は条例で、それは議員提案による条例でしょう。指針が生きて実効性をあげられるよう議員にも応援してもらえ。市町村支援についても書いてある以上、必ず市町村
から要求が出てくるから。また、安全管理の徹底はこの際きちんとすることだ。
藤本感想)
平井委員の指摘、それが実はこの条例を作ろうとした大きな要因でもありました。たとえば、河川敷に屋根付きのベンチも小屋もたてられない、河川だから、と既成の法律は言う。何年も不耕作になっている農地もゲートボールで使えないか? スポーツを振興するならその辺考え直してもいいではないか、というのが発端です。しかし、河川法、農地法がそれを阻む。また、各担当により主張は違い、結局スポーツする場所は増えないままなのでした。 高齢になっても元気でいてほしい。そのためにもスポーツは有効だろう。また、あえて名前を「まち作り条例」としたのは、やはり、絆作りが今の社会で大切と考えたからでした。松居委員が指摘してくださったとおりです。だから、その状態を打開するために、一つのテーブルに関係各課が乗ってもらい、そこでもう一度支障になっているものに目を開き、解決策を探していこうとしたのでした。それが我々が『スポーツ振興のまち作り条例』を作ろうとした理由です。この指針が、そしてその裏にある「活用例」が公を動かし、条例の趣旨を推進していくことを願っています。